入居したのち、どのような時に入居契約が解かれますか?
(1)…契約の終了
●入居者が死亡したとき(入居者が2 名の場合はいずれもが死亡したとき)。
(2)…事業者からの契約解除
●事業者が入居契約書に基づき解除を通告し、90 日の予告期間が満了したとき。
①入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき。
②管理費その他の費用の支払いを正当な理由がなくて、しばしば遅滞するとき。
③入居契約書に記載される禁止、制限される行為の規程に違反したとき。
④入居者の行動が他の入居者又は従業員の身体生命に重大な影響を及ぼし、又はその危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき。但し、入居者の行動が特定の病因等に基づくものであると事業者の指定する医師により診断され、入居者が医療機関において通院・入院による治療を受けている場合等についてはこの限りではありません。
(3)…入居者からの契約解除
●入居者が入居契約書に基づき解除を通告し、30 日以上の予告期間が満了したとき。
(4)…3月以内の契約終了
●入居日の翌日から3月以内において、入居者から解約届をもって解約の申し出がなされた場合は、居室明け渡し日までの目的施設の利用の対価として、1 日当りの利用料、日割り計算に基づく諸費用及び原状回復等を差し引いた上で、居室明け渡しの翌日から起算して6 ヶ月経過後の末日にその差引残額を無利息で返還します。
(5)…原状回復
●入居者又は身元引受人等は居室を明け渡すとき、通常の使用に伴い生じた居室の損耗を除き、原状回復に要する費用を負担するものとします。
※入居契約書に関しましては敬老園までお問い合せ下さい。